これがないと請け負ってはならないはずなんですが、 ちゃんと持っているのかなかなか見分けにくいですよね。 指定工事店の場合は、指定の要件に事業所ごとに専任の給水装置工事主任技術者を置くように定められていて、 給水装置工事主任技術者の監督の下で工事をすることになっていますので。資格の有無を疑う余地はありません。
給水装置工事を施工する指定給水装置工事事業者は、水道法に基づき、 給水装置工事主任技術者免状を受けている者の中から、 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
この資格が制定されるまでは、各自治体が独自に実施する資格試験や、規模の小さい自治体では、 日本水道協会が実施する、給水工事責任技術者という資格が用いられていました。 日本水道協会の方が細かく資格を制定しており、責任技術者の他に、第1種技能者と第2種技能者を設け、 きめ細かく仕事の内容に対応していました。ちなみに第1種技能者は、宅内の給水装置工事を、 第2種技能者は、道路に布設する本管工事を対象としていました。
下水道排水設備工事を施工する指定排水設備工事事業者は、条例に基づき、 下水道排水設備工事責任技術者免状を受けている者の中から、 事業所ごとに下水道排水設備工事責任技術者を選任しなければならない。 と言うようなことが、各自治体の条例に書いてあるはずです。
下水道は上水道と違い、できるだけ地方自治体の自主性に任せようと言う動きが強いようで。 そもそもは、各自治体が独自の試験を実施し、自治体ごとの資格制度だった。 しかし、自由競争の理念が浸透してきた結果、資格制度の統一を図る動きが出てきたと思って良いでしょう。 現在では、日本下水道協会が実施する検定試験を合格したものに、下水道排水設備工事責任技術者証を与えると言うことです。 指定工事店として指定を受けるものは、営業所ごとに一人以上の下水道排水設備工事責任技術者を置かねばならず。 かつ、その自治体の責任技術者として登録しなければならない。また、登録した市町村のある都道府県内でのみ、 他の市町村でも工事を請け負うことができる。上水道のそれに比べて閉鎖的なようです。
また、資格制度も各地方自治体が日本下水道協会の実施する検定試験に合格したものを、 その自治体の(独自の検定試験にかえて)下水道排水設備工事責任技術者と認めるという、ややこしい方法をとっています。 したがって、各市町村の条例で制定されているわけですね。どの市町村も概ねできあがった、標準条例みたいなものを、 各市町村の独自性等を考慮して再編集したものを使っているようです。つまり基本的な部分は同じです。
管工事を行う建設業者は、建設業法に基づき、管工事施工管理技士等の中から、 営業所ごとに「専任の技術者」を、工事現場ごとに「主任技術者」(一定の場合は、 「監理技術者」)を置かなければならない。
給水装置工事主任技術者は、厚生労働省[1](旧厚生省[2])が管轄する資格、管工事施工管理技士は、 国土交通省[3](旧建設省)が管轄する資格です。どちらも重複する部分はあるのですが、
日本水道協会は次のように述べています。
管工事施工管理技士の制度は一定規模以上の管工事全般について、 その工事を適正に遂行できる技術を確保するための幅広いものであるのに対し、 給水装置工事主任技術者は、水道事業者の水道管に直結する比較的小規模な工事であっても、 水の衛生に関する知識や高水圧に対する施工技術が必要ある。
また、給水装置の工事には、蛇口における水の安全性を確保する上で公衆衛生上の専門知識が不可欠であり、 この点が疎かにされると、給水装置の所有者だけでなく水道利用者多数の者に影響することとなる。
このため管工事施工管理技士は広い出題範囲から、工学的な基本的知識が求められるのに対し、 給水装置工事主任技術者は給水装置の構造及び材質の基準を問うなど水道、 公衆衛生に関する専門的知識を求められるものとなっている。
と言ってますので、現時点では別の資格という扱いです。したがって一般住民に深く関わる資格は、 給水装置工事主任技術者と言うことになります。つまり、 指定工事店にしてもらえば何も問題は起こらないと言うことですね。
他にも関連する資格はたくさんあるのですが、割愛させていただきます。