ツタヤ兄弟商会の仕事その3

指定工事店

一度は耳にしたことがあるでしょうか。水道事業は市町村単位の各自治体にその管理が任されています。 各自治体は、審査の上適当と認めた者を、その自治体の工事を請け負うことができる工事店として指定します。 その自治体の住民は水道工事を依頼するとき、その指定工事店から選ばなければなりません。 これは工事だけにとどまらず、軽易な修繕にも当てはまります。ただし、直圧(水道の圧力を直接受ける部分) 以外の部分については任意です。また、所有者本人が施行する場合は、問題有りません。

自分の町の指定工事店をご存じですか

水道工事を依頼したり、修理を依頼するとき指定工事店がすぐにわかりますか。 役所に問い合わせれば簡単ですが、広報や地域の電話帳などにも載っています。 できれば自宅から近いところで、信用のできるところを決めておくのが良いかもしれません。 お医者さんと一緒で、同じ所に全て依頼していると自分の家の設備の状態を覚えていてくれて大変便利です。 できれば最初に工事をして頂いた業者さんに続けてみてもらうのがおすすめです。

指定工事店に関する法改正

指定工事店に関する法律の一部改正があり、平成10年に施行されました。それにともない指定工事店に関する要件が大幅に緩和されました。 それまでは、公認業者という制度のもと、公認を受けた業者だけがその自治体の工事を請け負うことができました。 建前上、自由競争の観点から公認制度を廃止し、要件を大幅に緩和した指定工事店制度に変わりました。

それにともない、今までの公認制度で必要だった要件の、「管轄する自治体に店舗を構えている」、 「技術者と技能者の人員の確保」、「工具や備品の種類と数量」、「倉庫や在庫の有無」、 「重機や工事車両の種類と台数」などの要件を部分的に必要としなくなりました。

この法改正にともない、どの自治体でも大幅に指定工事店が増えるという事態が起こりました。 また、指定工事店だから地元の業者だとは限らなくなりましたし、どこにも店舗を構えていない可能性もでてきました。 指定工事店の仕事の範疇が、配水管から宅内の水栓までに限定されたため、そのための工事ができる工具や備品類と、 新たにできた資格の主任技術者が1名以上いれば良いこととなったため、このように増えたと言うことです。 指定を受ける手続きも大幅に簡略化され、比較的簡単に指定を受けられるようになりました。

その反面、主任技術者の責任は大きくなり、施行に当たった工事については責任がついて回ります。 できあがった設備の検査自体も主任技術者が行い責任を持つわけです。つまり、漏水などの事故が起こっても、 それは業者と住民の契約の元での行為であって、行政は何ら責任を負いません。 業者の選定から、住民自身が自己責任で選ばなくてはならなくなりました。

結局、一番割を食うのは残念ながら、一般住民です。この点には充分ご注意下さい。


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Updated: April,10,2015.