給・排水、衛生設備工事の完了後、お客様に引き渡しが終わるとその時点から瑕疵担保期間が始まります。 いわゆる保証期間です。通常1年間、不可抗力による故障などを無償で行うものです。この保証期間内であるときは、 顧客の過失以外であると考えられるときは、工事をした指定工事店に申し出てください。 その原因を確認して保証してくれるはずです。保証書の有無に関わらず申し出るのが得策です。
指定工事店が入っていそうな保険について紹介します。入ってない工事店もあるかも知れません。 入っていても入っていなくても保証には何ら変わりがありませんが、 いざ保証が必要なときにどのような結果になるか・・・・・どんな保険に入っているか聞いてみるのも良いかも知れません。
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保証期間は通常2年間と思われます、各自治体の条例で規定されているので、自治体によって違う場合があるかも知れません。
使用者の故意や過失、不可抗力によるもの以外は保証対象です。
三省堂国語辞典によると
- 故意
- ことさらにたくらむこと。わざとすること。
- 〔法〕 自分の行為が一定の結果を生ずることを認識していて、あえてその行為をする意思。刑法上は罪を犯す意思すなわち犯意をいう。
- 過失
- 不注意・怠慢などのためにおかした失敗。法律的には、一定の事実を認識することができるにもかかわらず、注意を怠ったために認識しないこと。不注意の程度によって重過失と軽過失とに分けられる。
- 不可抗力
- 天災地変など人力ではどうすることもできないこと。
- 〔法〕 通常、必要と認められる注意や予防方法を尽くしても、なお損害を防ぎきれないこと。債務不履行・不法行為の責任を免れる。
となっています。これ以外なら保証対象になるはずですから遠慮無く申し出てください。
工事をしているそのものに対する保険です。
保険会社によりますと
火災、台風、作業ミスなど工事期間中に偶然な事故により工事対象物(建物・水道管・道路等)や資材・仮設物に生じた物的な損害を補償します。
工事対象物以外のものに損害を与えた場合の保険です。
保険会社によりますと
工事遂行に伴う第三者への法律上の賠償責任の損害を補償します。工事期間中だけでなく工事終了後の事故も対象となります。損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。
いわゆるPL法に関する保険です。指定工事店が製造したものが原因で何らかの損害が発生した場合に適用されます。 その原因が製造物の瑕疵に寄るものかどうかの証明は製造者側にありますのでユーザーには有利な法律と言えるでしょう。
そもそも日本ではあらゆる製造物に対して厳しい基準や規格が設けられており、製造物の安全性を確保してきました。 しかし、この厳しい基準の中では諸外国の製品が入るり込む余地が無く、貿易摩擦解消の観点から規制が緩和されたと言うことでしょうか。 今まで行政機関や規格を制定する団体がある程度補っていた製造物の責任を全て製造者にゆだねることによって成り立っている法律と言って良いでしょう。 規制を甘くする替わりに、作った人がその瑕疵について責任をとりなさいと言うことです。 今までより製造者によってその安全性に差が出てくるのは明らかで、それを選ぶのはユーザーの責任と言うことに他なりません。 いくら保証して貰っても大きな事故が有ってからではあまり意味がありませんね。本当にユーザーに有利な法律なんでしょうか。
建設会社や工務店に依頼された場合はその建設会社や工務店との契約で工事が行われます。 その下請として入っている水道の指定工事店とは直接保証の関係にはないかも知れません。 しかしながら水道事業者に申請をし、条例に沿って工事をしているのは指定工事店です。 最近の公共工事では、建築部分と設備部分を分割して発注するのが当たり前になってきています。 それほど設備が重要な役割をしているという認識があるからだと言えるでしょう。 それぞれ別々に発注して、個人が調整するのは大変かも知れませんが、ほとんどの場合分割で発注されても、 一度顔合わせをすませれば双方がお客様の要望を取り入れ打ち合わせしながら工事が進みますので、問題はありません。 このような事情もあることを覚えておいて損はないでしょう。